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Y-NOTE by KENTMIYAZAKI

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2019年 04月 30日

命を預かる設計者の仕事を考える Y-Note

【設計者の仕事

設計者の仕事は先ず

『建物の安全を確保すること』
これにつきます。

なんで改めて、こんな当たり前の事、書かなきゃいけないんでしょう。

何故だと思います!?
よ―ーく聞いて下さいね。家建てた人は見ない方がイイかもです。

皆さん「確認申請」って聞かれた事あるかと思います。
家とか建物は、例え自分の土地にでも基本勝手に建てちゃいけないんです。
先ずは役所に行ってこんな建物作りたいんですがいいでしょうか?と相談するのが義務なのです。
その時に「10m2以下の小っちゃい倉庫ですね。建蔽率もまだ余裕があるし、境界からも離れてるし、これならいいんじゃないんですか。」と言われればそのまま自分で勝手に作っていいけど、そうじゃなければ 「確認申請を出してください。 」となるのです。

で、この確認申請とは何を見てるかと言うと、「都市計画を守っているか?インフラ整備を怠っていないか?




自分の家を建てる時役所などにでこの家を建てていいでしょうか?一般木造住宅は役所の確認申請で、構造のチェックはしないんです!!
市役所とかでハンコ押してもらって「はい建てていいですよ。」
と許可もらってもその住宅が安全な建物であるかなんて見てないんですよ。(@@)
知ってました?これって怖くないですか?

じゃあ、木造住宅の耐震性のチェックは誰がするのか?補償はあるのか?
建築基準法で義務とされているのは唯一、『設計士 』が個人の技量でやっているだけなんです。
「僕はデザインだけ、構造は構造屋さんかプレカット工場にまかせてマース(^^)v」
なんて言うのがいますが言語道断なのです!!







私達が手掛ける多くの建物が2X4でつくられる理由は
『構造の安定』に関して使用材料から木材強度・施工方法など細かく明文化されているからです。

このルールは 【法律】として、
昭和49年から オープン化され、
一度も改正されることなく全国どこでも メーカーも 私達がつくる2X4住宅も
同じ耐震性能 を担保しているのです。

2X4住宅が過去のあらゆる震災で壊れなかった理由は
このルールに則ってプランされ適切に施工されてきたからといえます。

現在国内の、ミサワ や ダイワ など メーカーの木質住宅の設計原則も 
「木質パネル工法」 としてこの法律に準拠する形をとりいれています。
また最近の 一般木造住宅 の 
基準法改正、長期優良住宅の仕様規定、性能表示制度上の構造規定も
このルールをお手本にしたであろう項目がたくさん出てきます。

建築基準法 告示 第1540号 と言われるこのルールは、
一般木造住宅 の 耐震性を高めるために アメリカの2X4工法を研究していたものが、
昭和49年 2X4工法 日本導入の際 そのままルールとして適用された とも言われていますので、
このルールに従った一般木造住宅が強度的に優れるのは当然なのですが、

2X4の場合は この厳格な法律の中の『基本的な8つのルール』を外れる場合
構造計算等によって 安全を確かめるのが設計者の義務となっています。
昔から、また今でも一部の雑誌では一般木造「設計が自由だ」と言われますが
元来の意味を履き違えている戸しかいえません。
設計士の免許は 一級も二級も資格を持つものだけが 業務を託されることが許される
大変、排他的な資格です。

デザインを優先するのも設計者判断ですし、それに伴う部材のコストアップや構造計算など、
あらゆる面で経済的でない建物に挑戦するのも設計者判断、
ルールを決め同じ建物ばかり作るのも設計者判断です。

私は 常に最新の情報を入手し ルールの本質を解釈し 、
設計者判断によって 構造の安全を担保する事を第一義にデザインを考えたいとおもっています。

時には  
構造の安全のためにデザインを犠牲にすることもやむを得ず、
依頼者の要望とは違う アプローチで解決を ご提案するのも
命を守ることを託された
設計者の仕事であると信じます。

家族を守る 構造の安定を手に入れてこそ、

環境・省エネルギー・デザインと次の事が考えられるのだろうと思うのです。


by kent_yano | 2019-04-30 11:17 | 住宅建築家「Y」のノート


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